酒の税金
江戸時代には、塩と酒が課税対象になっていたことで知られる日本人にとっての酒ですが、国の制度の推移にも拘らず現在においても酒税法によって課税の内容が詳しく記されています。
酒税法で課税の対象とされる酒とは、アルコール分を1パーセント以上含む飲料ということになっている現状です。そのせいで、みりんもお酒扱いで課税対象となっています。調味料として使用の場合においても、やはり課税対象となっていますので、やや高いかもしれませんが、酒税法上、混成酒類に分類されているのです。
逆にいえば、1パーセント未満のアルコール濃度だと酒税がかからないため、みりん風調味料という擬似的な調味料も造られます。みりんに似せて、水飴等の甘味や、だしふうの旨味を多く含んでいます。
江戸時代にはみりんは実は甘い高級酒として飲用にされていたのです。養命酒の場合は、みりんに薬草を浸してあり、現在でも概ね酒として認識されているという名残りがあります。また、製造についてですが、1960年代のある時期までは、個人生活において、酒は配給なみの高級さで、自宅で、製酒をする行為が規制されていました。
そんな当時の石橋内閣広報参与だった読売新聞社を出た人が、日本経済新聞紙に梅酒を云々するエッセイを寄稿することから、騒動になったのです。